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マイナカードと電子証明書の有効期限・更新手続き

2025年12月23日 ・ 濱村久美

2025年12月より、マイナ保険証(もしくは資格確認書)での保険資格確認が基本になりました。それに伴いマイナ保険証をお持ちになる患者さんが増えました。

患者さんがマイナカードリーダーを操作した際、リーダーから「有効期限をご確認ください。」というメッセージをよく聞きませんか?

意外と認知されておりませんが、マイナカードとそのICチップに入っている電子証明書には有効期限があります。期限切れになるとマイナ保険証としての使用ができなくなることがあります。保険証として使用できないと、患者さん・医療機関共に手続きが増え、受付に時間がかかってしまいます。マイナカードリーダーでは有効期限の3か月前からアラートが出る仕組みになっています。デジタル庁の掲示物を活用するなどして、患者さんに周知し、更新手続きを早めに済ませるようお声かけをしましょう

デジタル庁によると、大規模なマイナポイント事業が実施された際に多くのマイナカードが発行されており、現在電子証明書の有効期限(発行から5回目の誕生日)を迎える方、申請時20歳未満でマイナンバーカード本体の有効期限を迎える方が集中する時期となっています。

マイナンバーカードの交付開始から10年目でもあり、当時カードを交付された方がカード本体の有効期限を迎える時期でもあります。

そのため、初めて更新時期を迎える方が多く、通知が届いても手続きを先延ばしにし、期限切れを迎える事象が多発しています。



1. マイナンバーの有効期限とは?


事をさらにややこしくしているのが、マイナカードと電子証明書にそれぞれ異なる有効期限が設定されていることです。

期限切れになるとマイナカード本体は有効期限翌日から、電子証明書は有効期限月の3か月後からマイナ保険証としての使用ができなくなります。


digital_ministry_mynumber_expiration_date.jpg



マイナカード本体の有効期限


マイナンバーカードの有効期限は、カードのおもて面に印字されています。

有効期限は発行時の年齢によって変わります:

  • カード発行時に18歳以上の場合は10年(発行から10回目の誕生日まで)
  • カード発行時に18歳未満の場合は5年(発行から5回目の誕生日まで)

(注)2022(令和4年)3月31日までに交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は 5年 (発行から5回目の誕生日まで)です。



電子証明書の有効期限


電子証明書の有効期限は、カードのおもて面(ご自身での記入もしくは電子証明書発行時に市区町村窓口での記入依頼が必要)またはマイナポータルで確認できます。

有効期限は発行時の年齢に限らず、発行から5回目の誕生日までとなります。


ポイント:電子証明書は、マイナ保険証、コンビニ交付やe-Tax(電子申告)などのオンラインサービスを利用するために必要な機能です。

電子証明書の有効期限が過ぎた場合、翌月から3か月間はマイナ保険証として利用できます。ただし、医療情報等の提供・取得は行えません。



2. 有効期限の更新について


本体も電子証明書も期限が切れる3か月前から更新手続きを行うことができます。「有効期限通知書」がまだ届いていなくても手続きは可能です。

  • マイナカード本体の有効期限が切れる場合、原則として新しいカードの交付申請が必要です。交付申請はスマートフォン・パソコン・証明用写真機・郵送で行うことができます。申請から受け取りまで1か月程度かかり、受け取り時は市区町村の窓口へ出向く必要があります。
  • 電子証明書の有効期限が切れる場合、マイナンバーカードと有効期限通知書を準備し市区町村窓口で更新手続きが必要です。


 

3. 患者さんに案内する上での注意点


  • マイナカード本体の有効期限は10年(18歳未満は5年)ですが、電子証明書の有効期限は5年なので、カード本体の期限よりも先に証明書の期限が来ることが一般的です。
  • 有効期限の2〜3か月前を目途に、国(地方公共団体情報システム機構:J-LIS)から「有効期限通知書」が自宅に郵送されますので、届いたら早めに確認し、更新手続きを行うことが推奨されています。 
  • 更新手続きのため、市区町村の窓口が混雑する可能性もあります。通知が届いたら、余裕を持ってなるべく早めに手続きをするようおすすめしましょう。

 

マイナ保険証については医療機関において多くのトラブルが報告されています。有効期限切れだけでなく、オンライン資格確認システム・マイナカードリーダーの不具合もいつ起こってもおかしくありません。そのような事態に備え、患者さんにはマイナンバーカードと共に「資格情報のお知らせ」や「マイナポータルアプリ」、もしくは資格確認書を携帯頂くよう、厚生省の掲示物などを活用して周知を図りましょう。